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パート・アルバイトに対する社会保険、労働保険は?
   パート・アルバイトも社会保険・労働保険に加入しないといけないの?
  パート・アルバイトを雇用する一番の理由として、人件費を抑える事ができるという点です。
  この人件費内には、当然社会保険料・労働保険料が含まれます。

  しかし、パート・アルバイトだからという理由だけでは社会保険・労働保険に加入しなくてよいという規定はどこにも存在しません。
  名称ではなく、労働時間の長さを基準として社会保険・労働保険に加入するかどうかを判断します。

社会保険・労働保険に加入する義務はあるのか否か

@労働保険
労災保険は、正社員・パート・アルバイトという名称、労働時間の長短に関らず入社日に自動的に加入ということになります。
問題は、雇用保険ですが、1週間の労働時間数が、20時間以上30時間未満のパート・アルバイトの場合には加入する必要があります。(これを短時間労働被保険者といいます)
30時間を超えた場合には、正社員と同じ一般被保険者として加入する義務を負います。

A社会保険
1日または1週間の労働時間、および1ヶ月の労働日数が、一般の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、加入する必要があります。
このように、かなりあいまいな規定になっているため判断しにくく、加入していない場合が多いのが現実です。
正社員とほぼ同じように働いているパート・アルバイトの場合には加入する必要があります。

  以上が、加入しなければならない要件です。
  以上の要件から、雇用保険には加入しているが、社会保険には加入しておらず、夫の健康保険の被扶養者や、国民年金の第三号被保険者(いわゆる専業主婦が加入するもの)に加入しているパート・アルバイトが多いというのが現実です。

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